自筆証書遺言の書き方・・・ご自分(遺言者様)が遺言書の全文・日付・氏名を手書きして押印する遺言書です。
遺言書の本文はパソコンや、代筆によって作成できませんが民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録はパソコンや代筆でもできるようになりました。
メリット・・・費用がかからない。自分一人で書ける。
デメリット・・書き方が不備で無効になることがある。他人による改ざん、紛失の可能性がある。開封時に検認の手続きが必要です。
① 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てを行う。
② 申立人および相続人立ち会いの下,家庭裁判所で遺言書が開封されます。
③ 家庭裁判所書記官は遺言の形状、加除訂正の状態、遺言書の内容を確認する。
④ 申し込みから確認終了まで1ヶ月程度有し終了後「検認済証明書」の発行を申請する
公正証書遺言・・・公証役場の公証人が作成する公的な文章で契約や遺言などの内容を法的に強い効力を持つ遺言書のことです。
自筆で書く遺言書とは違い、専門家の立ち会いの下で作成されるため無効になるリスクが非常に低く、安心して遺言を残せます。
行政書士は公正証書に記載する内容の原案を作成します。、法的に有効な表現や構成を整えて確実な遺言書を仕上げます。
メリット・・・確実有効な遺言書が作れる。改ざん・紛失の心配がない。遺言書の存在が確か。開封時に検認の手続きが必要ない
デメリット・・費用がかかる。証人2名必要
公正証書遺言の証人・・・民法では次の方は証人となることができないと記されています
① 未成年
② 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
料金内容
自筆証書遺言費用
費用 ¥22,000
用務内容
○遺言書作成サポート
交通費別途

公正証書遺言費用
費用 ¥66000
業務内容
○相続関係説明図作成
○財産目録作成図
○公正証書遺言原案作成・
○証人2名
○公証人との打ち合わせ
公証役場手数料 別途
お問い合わせ 0566-24-0772
遺言執行者とは
遺言の内容を実現する手続きをする人です。そのために相続財産の管理その他遺言の執行に
必要な一切の行為を有する人が遺言執行者です。(民法 第1012条)